金融商品のクーリングオフ制度

強引な勧誘で意に沿わない商品を買ってしまった場合、後でその購入契約を解除できるのがクーリングオフ制度です。
実は金融商品にはこのクーリングオフ制度は適用されません。ただ例外として下の表に挙げた保険契約と投資顧問契約だけはクーリングオフ制度が適用可能です。

商品種別 クーリングオフ
期間
注意事項 関係法令
保険契約 契約書面
受領から8日間
クーリングオフしてもそれまでの
保険支払い義務は残る
保険業法
第309条
投資顧問
契約
契約書面
受領から10日間
クーリングオフしてもそれまでの
報酬支払い義務は残る
有価証券関連法
第17条

ただ、注意しないといけないのは、口座振り込み契約の場合や保険会社の営業所などで申し込んだ契約、既契約の変更申込みなどはクーリングオフ制度が適用されないことです。
保険契約は、自分の一生に関わる大事な決断です。後で失敗したと後悔しないように契約前にしっかり保険内容を理解しておきましょう。

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