雇用延長義務化

いわゆる「団塊の世代」の皆さんが大量に退職されることで、年金資金不足や技術の空洞化問題などで政府も「高年齢者雇用安定法」を平成16年6月に改正し、平成18年4月より雇用の延長が義務化されました。
今回の義務化により、定年制を設けている事業所は、65歳までの安定した雇用を確保するために次の措置を講じなければならないと定められました。

  1. 定年年齢の引き上げ
  2. 雇用継続制度の導入
  3. 定年制の廃止

継続雇用制度とは

従業員が希望している場合は、その従業員を定年後も引き続き雇用する制度をいい、次の2種類があります。

勤務延長制度
定年年齢を設定したまま、その定年年齢に達した人を退職させることなく、引き続き雇用する制度
再雇用制度
定年年齢に達した人をいったん退職させ、再び雇用する制度

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