定年後働いたときの年金額

老齢基礎年金の支給開始が65歳からとなり特別支給の老齢厚生年金も年齢により順次65歳に引き上げられます。(参照:年金支給開始時期
経済的な事情もあって、定年退職後も働きたいと思われる方がたくさんおられることでしょう。ところが、年金をもらえる年齢になって正社員として働くと年金受給額を減らされることがあるのです。
国も少しずつ年金制度改革を行って高齢者の働く環境を改善しようとはしています。しかし、基本は自己責任です。下記項目をよくごらんになってご自分に最もふさわしい定年後の暮らしをご検討ください。

年金減額の概要

高齢者就労時の年金減額
(賃金とは、ボーナスを含めた総報酬を月割りにした額)
(基準額の28万円、48万円は再評価により変更される可能性があります)

年金がもらえる年齢になって働いた場合、上記に示したように年金支払いが一部停止することがあります。65歳未満の場合と65歳以上では少し条件が変わります。

65歳未満
賃金(月額報酬)と年金額(基礎年金+厚生年金)の合計が28万円を超えると厚生年金支給が一部停止されます。さらに、48万円を超えると厚生年金停止額の割合が増えていきます。
ただし、基礎年金部分は停止されません。
65歳以上
賃金(月額報酬)と年金額(基礎年金+厚生年金)の合計が48万円を超えるまでは厚生年金支給は停止されません。48万円を超えると厚生年金支給が一部停止されます。
ただし、基礎年金部分は停止されません。

現在70歳以上の就労者は老齢厚生年金のカットはありませんが、2007年(H19)4月以降に70歳になるひとから65歳以上と同じ条件に変更され、収入額との合計により老齢厚生年金がカットされることがあります。

年金制度改革で変わる就労意欲

最近の年金制度改革は一部働く高齢者の意欲を高める部分もありますが、基本的には少子高齢化による日本の年金制度破綻を防ぐため、少しでも支給額を減らす方向に動いています。
定年後も厚生年金適格事業所に正社員として勤める場合、関係する年金制度改正内容を下の表にまとめました。

高齢労働者の年金改正
項目 2005年 2007年
年金の
一律20%カット廃止
4月実施
老齢厚生年金も
65歳以降繰り下げ可能
4月実施
70歳以上でも収入により
老齢厚生年金カット対象
4月実施
年金の一律20%カット廃止
以前は年金支給開始年齢から65歳未満の間に働くと一律在職老齢年金の20%をカットされていました。現在は賃金と年金の合計金額での減額条件だけになりました。
(参照:年金減額の概要
老齢厚生年金も65歳以降繰り下げ可能
既に老齢基礎年金は繰り下げ(および繰り上げ)の受給が可能となっていますが、 老齢厚生年金も繰り下げ受給が可能となります。
70歳以上でも収入により老齢厚生年金カット対象
これまでは70歳以上で厚生年金適格事業所に勤めても、老齢厚生年金は支給されました。
今回の年金制度改革では、65歳以上と同じ条件となり収入額により老齢厚生年金が一部または全額カットされることがあります。
(参照:年金減額の概要

高齢者を取り巻く逆風は、年金制度改革だけではありません。
医療制度改革により、高齢者の医療費自己負担額を増やす方向に動いています。詳しくは次の記事をご参照下さい。
(参照:医療制度改革で負担増

働き方で変わる定年後手取り収入

会社員の方が定年後何らかの仕事に就労される場合、仕事の形態により収入は変わってきます。大きくは次のように分類できると思います。

会社員の定年後手取り収入見込み
年金のみ 雇用継続 再就職 個人事業主
アルバイト
契約社員
収入 年金 年金
給与
年金
給与
年金
収入
雇用継続給付 再就職給付
減額要因 給与+年金額に応じた減額
厚生年金保険料徴収
年金のみ
減額要因はありませんが、収入額は最も少なくなります。さらに、健康保険料負担も会社員時代のような事業所との折半はなく全額負担となります。
雇用継続(定年前に勤めていた会社に継続して勤める場合)
収入としては給与も年金も受け取れ、継続雇用時に給与がそれまでの給与の75%以下となった場合は雇用保険より「雇用継続給付金」が支給されます。
ただし、年金と給与の合計額によっては老齢厚生年金がカットされ、厚生年金保険料が徴収されます
(参照:年金減額の概要
(参照:雇用保険の活用
再就職(定年前とは別の会社に就職した場合)
収入も減額要因も雇用継続とほぼ同じです。定年前より給与が下がった場合、雇用保険より「高齢者再就職給付」が受けられますが給付期間は最長でも2年間です。
(参照:雇用保険の活用
個人事業主、アルバイト、契約社員
減額要因はありませんが、年金生活者と同じく健康保険料負担も会社員時代のような事業所との折半はなく全額負担となります。

上の表を見ると、雇用継続または再就職すると年金カットや厚生年金保険料の徴収など不利なことが多いように見えます。しかし、厚生年金保険料を納めるということは、その後年金生活に入った場合、老齢厚生年金支給額が増えることになるのです。
人生80年の時代ですから、働けるうちは少しでも働いた方が健康的にも経済的にもお得かもしれません。

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