雇用保険の活用

60歳以降も働く場合の給付制度

雇用保険というと失業したときにもらうものと思いがちですが、雇用保険には失業給付以外にも給付制度があります。
60歳以降も再就職されるか同じ企業で働き続けられる場合、下表に示した給付制度があります。もし給付条件が満たされるようでしたら申請を忘れないでください。

60歳以上で就職した場合の給付制度
高年齢再就職給付 高年齢雇用継続基本給付
給付条件 60歳以上65歳未満で、雇用保険の加入期間が5年以上
失業給付の基本手当残日数が
100日以上残っている人
60歳以降に失業給付
再就職手当を受給していない人
現在の賃金月額が
60歳到達時月額の75%未満の人
受給期間 1年〜2年 60歳到達月から
65歳到達月まで
受給額   60歳到達時の賃金月額を100とすると
・現在の賃金月額が61%未満の時       賃金×15%
・現在の賃金月額が61%以上75%未満の時 賃金×0〜15%
・現在の賃金月額が75%以上の時       支給されない
65歳に達した場合は、受給期間にかかわらず給付は停止します)
高年齢再就職給付
定年退職後、いったん失業給付を受けた人が再就職した場合に支給される給付金
失業給付日数の残りが100日以上残っていないと支給されません。
高年齢雇用継続基本給付
定年後失業給付を受けず、再就職されるか同じ企業で働き続けられる場合
月額賃金がそれまでの75%未満に下がった場合に支給されます。

お得な給付はどちら

高年齢再就職給付金、高年齢雇用継続基本給付

老齢基礎年金(国民年金)の支給開始年齢が65歳になって、定年後も働き続ける方が増えています。
ただ働き方は人それぞれで、定年後少しゆっくりしてから再就職しようという方もおられます。雇用保険の高齢者就労給付金をうまく活用して得をする、という観点で検討してみます。
高齢者再就職給付高年齢雇用継続基本給付も支給金額には差がありません。しかし、上の図に示しましたように、一旦失業給付をもらうと再就職給付金しか選択できず、長くても2年間しか給付されません。
逆に、定年後失業給付をもらわず、すぐに再就職した場合、高年齢雇用継続基本給付が65歳までの5年間支給されます。雇用保険の高齢者就労給付金を活用するという観点では、定年後間をおかずに就職された方が良いようです。

ただし、老齢厚生年金を支給されている方が、厚生年金適格事業所で働かれる場合は、老齢厚生年金の一部が減額されることがあります。詳しくは参照記事をご覧下さい。
(参照:定年後働いたときの年金額

失業給付のもらい方

定年後も働きたいと思ってもすぐに希望の仕事が見つからないこともあります。その場合は、失業給付を受けながら次の仕事を探すことになります。

必要書類
雇用保険被保険者証
離職票
住民票または運転免許証
写真(3×2.5cm)
印鑑
提出先
居住地のハローワーク(公共職業安定所)

雇用保険被保険者証や離職票はこれまで勤務していた勤務先から受け取ってください。公共職業安定所での手続きは退職後できるだけ速く行ってください。制度上の手続き期限はありませんが失業給付には給付期限があり、定年退職の場合退職日から1年間です。これを超えるといくら給付日数が残っていても失業給付はうけられません。

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