公的年金支給額計算
公的年金制度
上の表に示すように、日本の公的年金制度は3層構造になっています。
第一層は20歳以上の国民が全員加入する国民年金(基礎年金)です。2層部分は、民間企業のサラリーマンや公務員が加入する厚生年金や共済年金です。1991年から自営業者にも任意加入の国民年金基金が導入されました。3層目として、厚生年金基金などの企業年金を導入している企業もあります、公務員用には職域年金があります。
縦の区分を説明しますと、左側の第1号被保険者とは、国民年金だけに加入している自営業者などの方です。第1号被保険者は国民年金(老齢基礎年金)だけが支給されます(国民年金基金に加入されている方は国民年金基金からも支給されます)。
真ん中の第2号被保険者とは、民間企業のサラリーマンや公務員の方です。第2号被保険者は2階または3階部分まで支給されます。
右側の第3号被保険者とは、第2号被保険者の奥様が対象となります。
関連情報リンク
厚生年金と共済年金が一元化
官民格差是正のため厚生年金と共済年金が一本化されます
年金支給開始時期
年金制度の変更で公的年金は65歳からの支給が基本になりました。ただ、旧制度からの経過措置として「特別支給の老齢厚生年金」という制度が設けられました。
旧制度で60歳から年金がもらえることを前提にライフプランを立てておられた方にとっては、この経過措置がないとはしごをはずされたようなものですからね。ただし、この特別支給の老齢厚生年金は生年月日により、支給開始年齢が段階的に引き上げられます。
特別支給の老齢厚生年金は老齢厚生年金に相当する「報酬比例部分」と老齢基礎年金に相当する「定額部分」に分かれています。支給開始年齢の段階的引き上げは「報酬比例部分」と「定額部分」がすこしずれています。
例えば、1945年4月2日〜1947年4月1日生まれの男性の方は(上の図では一番左側に属する方)、60歳から特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」だけを支給されます。「定額部分」の支給は63歳からとなります。以降生年月日が遅くなるに従って支給開始年齢が段階的に引き上げられます。女性の引き上げは5年間遅れます。
基礎年金支給額試算
主に自営業の方が加入しておられる国民年金(老齢基礎年金)の支給額を計算します。
国民年金は20歳から60歳までの40年間の加入が義務づけられています。ただ諸事情で年金を納付できなかった人もおられるので、現在の法律では最低25年間納付された方には老齢基礎年金が支給されます。
何らかの事情で納付免除(半額免除または全額免除)された方は、免除期間も含めて25年以上納付していれば支給されます。
あなたに支給される年金額を計算してみませんか。
- 計算方法
- 国民年金を納付された期間(年月)を、下記国民年金納付期間右横の枠内に半角数字で入力してください。
納付免除期間のある方は国民年金半額免除期間または国民年金全額免除期間の右横の枠内に半角数字で入力してください。
最後に計算ボタンを押してください、支給額欄右横に基礎年金支給額が表示されます。
この試算には、将来のマクロ経済スライド率は反映していません)
サラリーマンや公務員を何年か勤められてから自営業に変更された方は、社会保険庁のホームページでご自分の支給年金額を試算してみてください。
厚生年金支給額試算
民間企業のサラリーマンの方が加入しておられる厚生年金の支給額を計算します。
厚生年金支給額は、生年月日や年金加入歴、平均給与(平均標準報酬月額)によって異なります。少し複雑になりすぎますので、代表的な例をお見せします。
この表では、22歳で企業に入社し60歳まで勤めたと仮定しています。平均給与は選択できます、下の選択ボックスで選択してください。
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1947年4月2日〜1949年4月1日の間に生まれた方です)
この試算には、将来のマクロ経済スライド率は反映していません)
年金支給開始時期でも説明しましたように、生年月日により「特別支給の老齢厚生年金」が60歳〜64歳の間でも支給される方がおられます。上の表でもお分かりのように男性は1961年4月2日以降生まれの方は、「特別支給の老齢厚生年金」は支給されません。
自営業を何年か経験された方やサラリーマンや公務員から自営業に転向された方は、社会保険庁のホームページでご自分の支給年金額を試算してみてください。
女性の年金支給額試算
女性に支給される年金額を計算します。女性の場合、お勤め実績があったりご主人が会社員や公務員の場合など多くの要素が考えられます。
ここでは代表例として、ご主人が会社員または公務員の奥様を対象とします。厚生年金加入期間は0年、5年、10年、37年を選択できるようにしました。厚生年金加入期間の平均給与は選択できます。
この表では、22歳から60歳まで厚生年金または第3号被保険者であると仮定し、厚生年金未加入期間は第3号被保険者であるとして計算しました。
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1946年4月2日〜1948年4月1日の間に生まれた方です)
この試算には、将来のマクロ経済スライド率は反映していません)
年金支給開始時期でも説明しましたように、生年月日により「特別支給の老齢厚生年金」が60歳〜64歳の間に支給される方がおられます。上の表でもお分かりのように女性は男性よりも5歳若い人まで「特別支給の老齢厚生年金」が支払われます。1966年4月2日以降生まれの方は、「特別支給の老齢厚生年金」は支給されません。
自営業を何年か経験された方やサラリーマンや公務員から自営業に転向された方は、社会保険庁のホームページで支給年金額を試算してみてください。