退職前後の手続き一覧

退職するとこれまで会社がやってくれていたことも自分で行わなければなりません。退職前後は特に様々な手続きが必要です。下の「退職前後のタイムスケジュール」表を参考に漏れのないように手続きを進めてください。手続きが遅れるとご自分が不利益を被ったり、資格を失効してしまうこともあります。

(内容項目をクリックすると解説記事が見られます)

年金関連スケジュール

退職半年以上前

年金手帳有無の確認
国民全員が持っているはずの年金手帳ですが、案外どこにあるのか分からなくなっている方がおられます。会社勤めの方は会社で保管されていることが多いですが、個人管理の会社もあります。
どちらにしろ、退職の半年前には年金手帳の有無を確認しましょう。
もしなくしたのであれば社会保険事務所に再発行を請求してください。
社会保険事務所で年金額確認
社会保険事務所で自分の年金加入履歴や年金見込額を確認してください。
現在50歳以上であればご自分の年金加入履歴や年金見込額を調べてもらえます。
社会保険事務所に行かれる場合はご自分の基礎年金番号が分かる年金手帳を持参されると良いでしょう。

年金額の簡単な試算はこちらのページで
(参考:公的年金支給額計算

退職後1ヶ月以内

配偶者の国民年金種別変更
配偶者が60歳未満の場合、これまで第3号被保険者だったのを第一号被保険者(国民年金)に種別変更する必要があります。
退職後14日以内に届け出を済ませてください。
(参考:公的年金制度
老齢厚生年金の請求手続き
老齢厚生年金を受給できる年齢に達せられたら、請求手続きを行ってください。
(参考:年金支給開始時期

退職2〜3ヶ月後

年金証書到着
年金請求をされてから1〜2ヶ月後に年金証書が到着します。
(参考:年金受取は3ヶ月先

退職4〜6ヶ月後

年金が振り込まれる
年金証書到着から2〜3ヶ月後に年金が振り込まれます。
(参考:年金受取は3ヶ月先

退職1年以後

年金受給に関する届け出:毎年誕生月
社会保険事務所から送付される「現況届」に必要事項を記入して誕生月の月末までに提出します。
(平成18年12月から「現況届」に代わり、住民基本台帳ネットワークを使った受給者の現況確認に変更され、現況届けの提出は不要となりました。)

関連情報リンク

年金者確認(現況届)が不要に
住基ネットを利用した受給者確認がスタート

年金受給に関する届け出:毎年11月
社会保険事務所から送付される「扶養親族等の申告書」に必要事項を記入して提出します。
年金受給に関する届け出:65歳誕生月
社会保険事務所から送付される「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」に必要事項を記入して提出します。

雇用保険関連スケジュール

退職3ヶ月前

離職票の受取方法確認
離職票は退職時に現在勤務されている会社から発行してもらう必要があります。退職3ヶ月前には離職票の受取方法を確認しておきましょう。
雇用保険被保険者証の有無確認
雇用保険被保険者証も勤務先で保管されているはずです、確認しておきましょう。もし紛失している場合は再発行依頼してください。
(参考:失業給付のもらい方

退職後1ヶ月以内

離職票の受取
退職後10日以内に勤めていた会社から離職票を受け取ってください。
求職の申込み
離職票を受け取ったら、すぐに最寄りのハローワーク(公共職業安定所)で求職の申込みを行ってください。
(参考:失業給付のもらい方

退職2〜3ヶ月後

失業認定日に出席
ハローワーク(公共職業安定所)に求職申込みを行うと、1〜2週間後に雇用保険受給説明会があります。必ず出席してください。その1〜2週間後に最初の失業認定日がやってきます。認定日の指定時間にハローワークに行き失業していることを認定してもらわなければいけません。
この認定作業は4週間ごとに行われますので、再就職されるまでは忘れずに認定を受けて下さい。認定を忘れると失業給付をもらえませんので注意して下さい。

退職後1年以内

失業給付の受給期間が終了
定年退職された方(自己都合退職でない方)は、基本的に失業給付期間は1年間です。ただ、実際に給付される期間(所定給付日数)は年齢や雇用保険の被保険者であった期間によって異なります。詳しくは、ハローワークのHPを見て下さい。
(参考:ハローワーク:雇用保険手続きのご案内

健康保険関連スケジュール

退職1ヶ月前

健康保険証返却前の注意
健康保険証は返却前にコピーをとっておいたほうが良いでしょう、保険番号の控えにもなります。
退職後、国民健康保険に加入される方は、「健康保険被保険者資格喪失届」の写しを会社からもらっておきましょう。
(参考:健康保険の選択

退職後1ヶ月以内

健康保険への加入手続き:家族の保険の被扶養者となる場合
退職後5日以内に家族の勤務先を通じて健康保険の被扶養者となる届け出を行います。
(参考:健康保険の選択
健康保険への加入手続き:国民健康保険に入る場合
退職後14日以内に退職時に受け取った「健康保険被保険者資格喪失届」の写しを役所に提出し、国民健康保険の加入手続きを行います。
(参考:健康保険の選択
健康保険への加入手続き:任意継続被保険者になる場合
退職後20日以内に任意継続の手続きを行います。
(参考:健康保険の選択

退職4〜6ヶ月後

特例退職者医療制度の届け出
特例退職者医療制度を選択された場合は、年金証書が届いた日から3ヶ月以内に特例退職被保険者の届け出を行います。
(参考:健康保険の選択

退職1年以後

老人保健の加入手続き
75歳になった日から14日以内に老人保健への加入手続きを行います。
それまで加入していた健康保険には関係なく、すべての人が老人保健に加入することになります。

税金関連スケジュール

退職1ヶ月前

退職所得の受給に関する申告書提出
退職金を受け取る場合は必ず「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出する必要があります。もし、提出されていない場合は、退職金の税金に対する優遇措置を受けられていないので、必ず確定申告を行いましょう。
(参考:確定申告で税金還付

退職2〜3ヶ月後

住民税を納付
居住地の役所から前年所得に基づいた「住民税納付通知書」が届きます。
退職一年目は現役時代と同じ税金がかかりますので、あらかじめ予算を組んでおきましょう。
(参考:住民税、健康保険料は現役並み

退職後1年以内

確定申告に必要な書類を準備
退職翌年の1月頃、勤務していた会社から前年の源泉徴収票などが送付されます。そのほか、確定申告に必要な書類を整理しておきましょう。
(参考:確定申告の手続きチェック
確定申告を行う
必要であれば退職翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を行いましょう。
確定申告すべきかどうかは、次の記事を参考にして下さい。
(参考:確定申告すべきかどうか

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